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海外居住者が個人事業主として日本の企業のお仕事をする場合の所得税について

来年オーストラリアに移住し、移住後は個人事業主として日本の企業のお仕事をリモートで行う予定です。
事務所等は日本国内に持たず、住所も海外に移すことになるのですが、その場合は所得税は現地で納め、日本の企業には源泉徴収をしないようにお願いしておくという認識でよろしいでしょうか?
また、海外転居の際は納税管理人の届け出をしておいた方がいいという情報を見つけたのですが、日本に住んで会社員として働く期間は12月までで、他の企業からの収入はないという場合、納税管理人の届け出が必要になる状況は発生しますか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

移住した場合あなたは非居住者となりますので、所得税は現地で納めることとなりますが、日本の企業からの収入は国内源泉所得となり源泉徴収されます。 出国時までに還付金等の発生が無い場合は、納税管理人の届け出が必要になる状況は無いと考えます。

本投稿は、2021年11月06日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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