[所得税]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

会社員で今年年収890万円です。
もし雑所得粗利が15万だったら、合算して905万円で課税される所得金額が、9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%の枠に当てはまるんでしょうか?

税理士の回答

回答します

  収入金額の合算ではなく、所得金額の合算(合計所得金額)による課税となります。
  また、税率は課税所得金額に掛けますが、課税所得金額は合計所得金額から所得控除額を引いた残高になります。
  この課税所得額が900万円超1,800万円以下の場合は33%の税率(その算出した額から-1,536,000円します)にあてはまります。

  なお、給与所得者で年末調整などで所得税の精算が完了されている方は、その他の所得(雑所得など)の金額が20万円以下の場合、確定申告を不要とする制度がありますので、所得税確定申告は提出しなくとも大丈夫です。
 ただし、住民税の確定申告が必要になります。


 申告不要とした場合の、貴方の「給与所得金額」と税率について
  給与の収入金額が890万円の場合は、
  890万円 - 195万円※ = 695万円 
   ※給与収入が850万円以上2,000万円未満の「給与所得控除額」となります。

 「申告不要」を選択した場合、合計所得金額は695万円となります。
  695万円 - 所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)=課税所得金額
  税率は 課税所得金額が 
    330万円超695万円以下 税率20% (-427,500円)
    695万円超900万円以下 税率23% (-636,000円) となりますので、税率33%にはならないと思われます。

  貴方の給与所得が年末調整されていない又は申告不要としない場合は、給与所得金額 + 雑所得 =合計所得金額 になり、その後の計算・税率は上記のとおりとなります。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要になります。課税所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額890万円-給与所得控除額195万円=給与所得金額695万円
2.給与所得金額695万円-所得控除額?=課税所得金額
この課税所得金額に対する税率になります。

ありがとうございました。わかりやすく助かりました

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年11月13日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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