無申告加算税と延滞税の適用関係
過去5年にわたる期間について、税務調査を受けました。
貸株による配当金相当額について特定口座のため源泉徴収され確定申告不要と思い込んでいましたが、雑所得に当たるとの指摘を受けました。所得額が各年200万円強、5年間で1200万円弱で、サラリーマンとしての収入もあるため、税率33%の適用を受け、追徴(本税)400万円程度を見込んでいます。本税はやむを得ないのですが、無申告加算税と延滞税の計算を理解したく、ご相談致します。
1.無申告加算税と延滞税の適用関係について
延滞税は本税に課せられ、無申告加算税と延滞税が重複して課税される(本税×無申告加算税×延滞税となる)ことはないと解説されていますが、その理解で正しいでしょうか?
(引用)「延滞税とは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課税される税金です。加算税が課税される場合、必然的に納付期限後に納税することになるため、延滞税も課せられます。ただし延滞税は本税に課税されるものであり、加算税には課税されられることはありません」(/引用)
税理士の回答

加門成昭
延滞税は本税に課せられ、無申告加算税と延滞税が重複して課税される(本税×無申告加算税×延滞税となる)ことはないと解説されていますが、その理解で正しいでしょうか?
⇒ はいそのとおりです。加算税に対して延滞税がかかることはありません。
加門先生>早速のご回答を頂き、誠に有難うございます。安心致しました。引き続き、どうぞ宜しくお願い致します。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2021年11月14日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。