かんぽ生命の養老保険について
まもなく満期を迎えるかんぽ生命の養老保険があります。
契約者父、被保険者娘(相談者)、満期保険金受取人父、死亡保険金受取父という契約で、保険料は一時払いで支払い済です。
実は父が3年前に亡くなり、変更の手続きをしておりませんでした。
満期が近くなり、契約者娘(相談者)、満期保険金受取人娘(相談者)、死亡保険受取人母に変更します。
満期返礼金を受け取るにあたり、どのような税金がかかるのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険料はお父様が負担されていることを前提として回答いたします。
満期保険金受取時の課税関係
満期保険金から支払保険料を控除した利益が、50万円を超えている場合は、一時所得として所得税の申告が必要です。(同じ年に一時所得はないものとしています。)
理解しました。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月21日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。