[所得税]従業員へ支給される金銭について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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従業員へ支給される金銭について

育児支援ということで従業員へ粉ミルク代を支給した場合(金額は1か月につき3000円~10000円ぐらいで実費精算です)、これは給与課税になるのでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

役員や使用人に支給する手当は、名目に関わらず原則として給与所得となりますので、ご相談のケースも給与課税の対象になるものと考えます。
なお、例外として、次のような手当は非課税とされています。
・通勤手当のうち一定金額以下のもの
・転勤や出張などのための旅費のうち通常必要と認められるもの
・宿直や日直の手当のうち一定金額以下のもの

以上、宜しくお願いします。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2017年04月27日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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