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家族を日本に残した状態で海外に単身赴任した場合の税金について

現在個人で事業を行なっているのですが、将来海外で事業を展開しようと考えています。
その場合、家族は日本に残して私だけ海外に住むことになる予定です。
また住宅ローンの支払いもまだ残っている状態です。

数年は現地に住む予定ですが、年に数回は日本に戻ってくる予定です。

そこで質問なのですが、所得税の支払いは現地で納税すればいいのでしょうか。
それとも日本で納税することになるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは、
海外に出国する時点で、日本の住民登録を国外転居で抜き、現地で例えば会社を設立して、現地に在留許可が1年以上、認められる、という状況であれば、出国した時点で、
日本においては非居住者、
現地国においては、逆に居住者、
になることが、基本です。
そこまで明確なものがない場合には、それらの要件が整った時点で、上記の居住区分に移行する、と考えていただければいいでしょう。
日本の非居住者、海外の渡航先国で居住者、であれば、
日本では国内で発生した所得だけ納税義務が残りますが、
原則、現地国で確定申告納税義務を負うというのが基本です。
現地国での納税義務は、現地の弁護士、会計士などに依頼して、適切に申告しませんと、何かが問題になれば、在留許可が取り消される場合もありますので、法令遵守に心がけなければいけません。
日本国内から事業所得が発生するならば、日本国内に事業上の拠点があるかどうかで、納税義務の有無が決まります。
あと、ご実家ご自宅に、ご家族が住んでおられる状況については、税務的に申せば、日本国内が所得がある場合は特に、税務署から「居住者ではないか」という角度から検討される場合がありますので、十分注意が必要になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月05日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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