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生活動産と雑所得について

すぐにあきてしまう性格で、何かを買っては、不要になったものを一か月に1度の頻度で、買い取りショップに売却しています。現時点で、売却金額の総額が20万円を超えそうです。
このとき得たお金は、雑所得とみなされるのでしょうか?それとも、生活動産とみなされるのでしょうか?

税理士の回答

日常生活に使用する物品であれば生活用の動産と考えて良いと思います。その場合には、それらの譲渡による所得は非課税とされています。
宜しくお願いします。

お返事、ありがとうございます。
さらに、質問があります。日常生活に関する物品とは、DVDやゲーム、趣味で買った雑貨品も入るでしょうか?

はい、DVDやゲーム、雑貨品もすべて生活用動産に該当します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月09日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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