海外在住、日本に住民票ありの場合の所得税について。
質問させてください。
在米12年です。持病の関係で日本に住民票をそのままにして国民保険に加入
しております。今まで日本国内の所得はゼロでしたので、非課税だったのですが
昨年フリーランス(ランサーズ)で数件お仕事をさせて頂き、1万円未満ですが
収入がありました。
この場合、非移住者でも所得税と住民税を日本に納めなくてはなりませんか?
また国民保険料が変わったりしますか?
国内所得は海外永住後初めてでして、ふと今朝所得税のことに気がつき
焦って質問させて頂きました。コロナ禍で中々日本に帰国できずにいますので
不安で仕方ありません。どうかアドバイスをお願いします。
税理士の回答

山本健治
非居住者で日本源泉所得はその1万円だけでしたら、基礎控除の適用がありますから、課税所得はゼロです。所得税も住民税もかかりません。
ただし、源泉されていないでしょうか。
確定申告すれば源泉された所得税が戻ってきます。
迅速なお返事をありがとうございます。
すみません。先程詳しく調べたところ
日本源泉所得なのですが1万6千円ありました。
この金額でも基礎控除の適用範囲でしょうか。
お返事を頂けたのに金額が違っていて
本当にすみません!
再度教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

山本健治
金額は問題ありませんが、収入から差し引かれた源泉所得税等はないでしょうか。
ごめんなさい。あまり詳しくわからないのですが
今ランサーズで確認した所
源泉徴収は特になにも書かれていなかったので
収入から差し引かれたものはないようでした。
特になければ、問題はないですか?
1万6千円の所得であれば
基礎控除の適用になるという認識で
大丈夫でしょうか。なにも知らずすみません。

山本健治
そうですね。問題ないと思います。
山本さま、最後まで本当にありがとうございました。コロナ禍で中々帰国も難しいので申告をする必要がないと分かりやっとほっとできました。
以後気をつけたいと思います。
お助け頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年02月04日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。