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月額報酬と源泉所得税について

お世話になります。2016年11月に創業し、従業員は私1人です。月額報酬に対する社会保険料と所得税、通勤手当について教えてください。いろいろ調べたのですが、
①社会保険料は、通勤手当を含めた月額報酬金額から算出する。
②所得税は、月額報酬金額-社会保険料-「非課税の通勤手当」から算出する。ことのようです。
月額報酬は決めたのですが、通勤手当については特に定めていませんでした。
この場合、非課税の範囲内で通勤手当を別途追加で支給した場合は、月額報酬が変わるため社会保険料も変わって(増額)しまうと思うのですが、月額報酬金額に「通勤手当(=非課税枠)」を固定の通勤手当として含めてしまった場合、この通勤手当は、所得税算出額から対象外としてよいのでしょうか。
社会保険庁届け出の「月額報酬金額」:200,000円・・・社会保険料の対象金額
給与支給明細          給与180,000円・・・所得税の対象金額
              通勤手当:20,000円
よろしくおねがいします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

通勤手当につきましては、下記の通り、合理的な金額に限り、所得税法上、非課税とされています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

現状の通勤手当2万円が、合理的な金額である場合は、所得税の対象から除外されますので、18万円が所得税の対象となります。

合理的な金額でない場合は、20万円が所得税の対象となりますので、ご注意下さい。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございました。
月額報酬金額と実際の給与明細金額が異なっても問題ないと理解させて頂きました。
社会保険庁の届け出の月額標準報酬=200,000円
通勤手当=20,000円とした場合、
給与明細は、役員報酬180,000円
      社会保険▲30,000円(←適当な金額ですが、200,000円に対する金額と仮定)
      通勤手当20,000円
      源泉徴収▲5,000円(←適当な金額ですが、150,000円に対する金額と仮定)
      支給総額165,000円となると理解しました。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。

社会保険と所得税の関係は、少し理解しづらいところもありますが、いただいた内容の通りになります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年06月26日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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