税理士ドットコム - [所得税]マイホームの損失の相殺は令和4年の税制で延長になりますか? - 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. マイホームの損失の相殺は令和4年の税制で延長になりますか?

マイホームの損失の相殺は令和4年の税制で延長になりますか?

マイホームを売って損が出た時は、所得税と相殺できると聞きました。調べてみると12月31日で終わってしまっているようなのですが、延長になっている可能性もあるかなと思いました。2022年4月に売却してそれ以降賃貸住まいの予定です。所得税と相殺することは可能でしょうか?

税理士の回答

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長しています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_01.htm#01_01

本投稿は、2022年03月11日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310