マイホームの損失の相殺は令和4年の税制で延長になりますか?
マイホームを売って損が出た時は、所得税と相殺できると聞きました。調べてみると12月31日で終わってしまっているようなのですが、延長になっている可能性もあるかなと思いました。2022年4月に売却してそれ以降賃貸住まいの予定です。所得税と相殺することは可能でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長しています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_01.htm#01_01
本投稿は、2022年03月11日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。