米国から日本への送金に対する課税について
現在グリーンカードで米国在住ですが、2023年に一時帰国時の住まいとして日本に住宅を購入予定です。グリーンカード維持のため、日本には1年で最長6ヶ月未満の滞在となります。2022年末と2023年初頭に401Kから引き出した資金と2022年に米国の銀行から融資を受けた資金を2023年に日本の銀行に送金したいと思います。調べたところ、「送金そのものには課税されないが、引き出して使用したら日本での所得税となり 課税される」との記事と「米国で税金を支払っていれば、日本では課税されない」という記事の両方を目にしました。これについて、どうなっているのか教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
調べたところ、「送金そのものには課税されないが、引き出して使用したら日本での所得税となり 課税される」との記事と「米国で税金を支払っていれば、日本では課税されない」という記事の両方を目にしました。
どこにそのようなことが記載されていますか?
レスポンスをありがとうございます。記事は「非永住者の送金課税」(https://ty-tax-accountant.com/archives/6944) と「海外資産を日本に移転、送金する際の税金について」(https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q10232702815)です。
その後 国税庁のHP等も見て、次のように考えたのですが、これで良いのでしょうか?
1)所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定している。
2)アメリカのグリーンカード所有者が日本に6ヶ月間滞在する場合には「(日本)非居住者」となり、課税されるのは「国内源泉所得のみ」となる。
3)2の場合には、海外から日本国内の自分の銀行口座に送金し、それを日本国内で使用しても日本での所得とは見なされず、申告の必要はなく課税もされない。
ただ 日本に住宅を購入してしまったら「非居住者」でも「住所を有する」ということになってしまうのかどうかは分かりません。また「住所を有する」ということが住民票を出す・出さないに関係するのかしないのかも分かりません。

竹中公剛
見る限り、あまり心配はいらないように考えます。
3)については、固定資産税は、納めるように考えます。
URLを見る場合には、自分だけを限定して、そこだけ読んでください。
アドバイスをありがとうございます。ご相談させて頂いて良かったです。
本投稿は、2022年04月17日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。