2か所給与の適正額について。
A社の代表取締役で役員報酬を月15万円支給されています。来月より知人のB社に使用人として従事することとなりました。B社から月18万円を支給される予定です。A社を主たる給与、B社を従たる給与とする予定ですが、主たる給与より従たる給与が大きい場合に税務上問題があるでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
一般には、給与等の支給額が大きい方が「主たる給与」となりますが、少ない方を「主たる給与」とすることに特に税務上の問題はありません。
支給額が大きい方を「主たる給与」とする場合、「扶養控除申告書」を主たる給与支払者に提出する関係上、年末調整の対象となります。
年末調整において、給与の支給額が少ない場合、所得控除額(社会保険料控除や扶養控除、基礎控除など)や税額控除(住宅ローン控除)が控除しきれないことがあり、源泉徴収税額が少なく計算される可能性が高くなります。
いずれにしても、他の所得や給与がある場合は確定申告を行うことで控除を受けることができますが、源泉徴収された所得税額が少なく計算されている関係上、確定申告時の納税額が多く算出されることがあります。
以上参考にしてください。
迅速な対応ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年04月26日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。