専従者給与の使用条件
今主人の仕事を昼間手伝い専従者給与として月10万ぐらいで働いています。
収入を増やす為、5月より業務委託で夜中のみ入力業務をして4万~10万?
の仕事をしようかと思っています。①4月までは専従者給与としていれれるでしょうか?②5月からは夜中のみの仕事で主要ではない為いくらぐらいまでなら、専従者給与の方も使えるでしょうか?③日中も業務委託の仕事をした場合、金額は少なくても専従者給与は使えないでしょうか?④5月からは青色申告の届け出や事業届け出をだした方がいいでしょうか?専従者給与を使うならださない方がいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
収入を増やす為、5月より業務委託で夜中のみ入力業務をして4万~10万?> の仕事をしようかと思っています。
①4月までは専従者給与としていれれるでしょうか?
②今まで通り昼は100%お手伝いできると考えれば、今まで通りでよいと考えます。
5月からは夜中のみの仕事で主要ではない為いくらぐらいまでなら、専従者給与の方も使えるでしょうか?
上記記載。
③日中も業務委託の仕事をした場合、金額は少なくても専従者給与は使えないでしょうか?
上記記載。
④5月からは青色申告の届け出や事業届け出をだした方がいいでしょうか?
出したほうが得でしょう。
専従者給与を使うならださない方がいいでしょうか?
出しても、専従者は受けれるように考えます。
心配なら、一度、税務署に出向いて、言葉だけではなく、照会を出して、回答をいただいてください。
安心するでしょう。

丸山昌仁
回答します。
専従者給与の要件は、年の半分以上、専ら従事するとこが大前提です。このため副業程度なら大丈夫ですが、他に職業を持つと前提が覆ります。
また、給与額は、あなたの仕事を他人を雇ってさせた場合、いくら払いますか、払えますかが算定根拠です。
この点を注意して金額などを決めてください。
本投稿は、2022年04月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。