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外国(中国)で個人所得税申告の際の「所得」の範囲は手取りですか?

外国(中国)で個人所得税の申告をする必要があります。
中国人の場合、中国の社会保険を課税所得から控除した後の金額に個人所得税が掛かりますが、日本人は中国の社会保険が控除できるのと同じように日本の社会保険を引いた後の金額で申告出来ますか?(日本非居住です。)
受取る給与の中に、自分で払わなくてはならない日本の社会保険の金額が実際に含まれています。考え方を教えて下さい。

税理士の回答

中国人の場合、中国の社会保険を課税所得から控除した後の金額に個人所得税が掛かりますが、日本人は中国の社会保険が控除できるのと同じように日本の社会保険を引いた後の金額で申告出来ますか?(日本非居住です。)


はい。仰る通り、中国と同じように日本でも、社会保険を引いた後の金額で申告できます。
こちらは日本での非居住者か否かは関係ありません。

ご参考になれれば幸いです。

早速ご回答ありがとうございます。日本で計算された給与(例えば手取10000元+日本社会保険料相当分3000元)が実際に13000元が中国の銀行口座に入ります。中国側は13000元が所得と思うでしょうが、3000元は計算根拠資料を社内で持っています。3000元分の日本円は自分で用意して払います。もし中国税務から13000元が所得ではないのか?と尋ねられた場合は、3000元が社会保険料の根拠資料である事を提示する必要が出てくる、という事でしょうか?度々すみません。

本投稿は、2017年07月25日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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