割引は一時所得になる?
スーパーーのタイムセールなど特定の時間のみが対象の割引で引かれた金額は一時所得の対象になりますか?
税理士の回答
店側が販売価格を引き下げているだけであって、購入者の所得になるといった話は聞いたことがありません。

豊嶋彩子
国税庁の「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」についての回答になりますが、
「商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。」
とありますので、非課税になるかと思います。
前田先生、豊嶋先生、ご回答いただきありがとうございます。
タイムセールでの値引きは特定の層や時間に限定した割引ですが、特定の対象のみを値引きする場合経済的利益の享受に該当しないのでしょうか?
特定の対象なのでしょうか?私には不特定多数に対する販売戦略上の行為にしか思えません。
購入者は得をしたのでしょうが、課税対象の経済的利益であればどうやって課税するのか私にはわかりません。
私は経済的利益に該当しないと思いますが、どうしてもご不安であれば税務署にお問い合わせください。
そうなのですね。
お二人ともご回答いただきありがとうございました!
とても参考になりました。
もう一点だけ確認しても宜しいでしょうか?
両親からの仕送り等援助でバイトの給料年90万を趣味等に充てられる学生と、両親からの援助が期待出来ず学費や生活費を自力で稼がなければいけない学生の両者の収入自体は同じ90万となるのでしょうか?
前者の学生が両親から受ける経済的利益は所得に含まれますか?
この場合前者の学生が両親から受ける経済的利益は贈与税に該当するのでしょうか?
どうしても気になるのでこれだけ宜しくお願いいたします。
色々と質問ばかりで申し訳ございません。

豊嶋彩子
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
は非課税と定められていますので、通常の仕送りには贈与税はかかりません。
本人の所得にかかる税金(所得税)の計算上も、両者の収入自体は特に差別されることはありません。収入が130万円以下の学生なら勤労学生控除が受けられます。
なるほど両親から受ける分は贈与税になるのですね。
また話が変わって申し訳無いのですが、賃貸の契約で水道代が毎月定額2000円と決まっている場合にある月で3000円分の量の水道を利用したとするなら差額の1000円はどういう扱いになるのでしょうか? 1000円の経済的な利益を受けたことになるのでしょうか?
また家具や洗濯機が入居前で備え付けだった場合無償で物を得たことになるのでしょうか?
それともこれらは商取引上のサービスという扱いなのでしょうか?
異なるご質問は別でしてください。
本投稿は、2022年05月08日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。