税理士ドットコム - [所得税]海外赴任が延期された場合の確定申告と国外転出時課税について - 出国予定日の3ヶ月前(5月1日)の価額により対象...
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海外赴任が延期された場合の確定申告と国外転出時課税について

難しい試験問題みたいな相談ですみません。

当初1年未満の予定で確定申告せず海外赴任をして、途中で1年以上に伸びた場合、それを知った日から非居住者と推定されるかと思います。

その場合、その知った日までの確定申告が必要なのでしょうか?
また、その場合、株で1億円以上の含み益があると国外転出時課税の対象になるかと思いますが、それはどの時点での金額で決まるのでしょうか?納税管理人は定めておらず、定めないものとします。

例えば4月1日から9月30日までの当初6ヶ月間の海外赴任で、その後、8月1日の時点で海外赴任が来年6月までに延期になった知った場合です。

この場合、出国税の算出時期はどれになりますでしょうか?
1. 延期になったことを知った8月1日
2. 実際に出国した4月1日
3.延期になったことを知った日の3ヶ月前である5月1日
4.このような場合は対象外
5.その他

よろしくお願いします。

税理士の回答

出国予定日の3ヶ月前(5月1日)の価額により対象資産を譲渡したとみなして出国日(8月1日)までに確定申告する必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。大変助かります。

今回の場合、海外赴任が1年以上になった時はすでに海外にいるので、納税管理人を定めない場合は、期限後申告になりますでしょうか?

具体的には自主的な期限後申告のため、無申告加算税が5%課されますでしょうか?

加算税免除の規定は特にないように思います。そもそも納税者救済のために納税管理人や納税猶予の規定が定められているので今からでも納税管理人及び確定申告の手続きをとった方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2022年05月10日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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