ひとり親世帯です。退職した無職の父を扶養に入れた際の所得控除について。
ひとり親世帯です。所得制限により児童扶養手当はギリギリ支給されておりません。
この度、退職した父(別居で今後5年間は収入なし見込み。退職金や貯金は少しあり)を扶養親族にと考えております。仕送りは3万円程度を考えております。
扶養認定が降りた場合、ひとり親控除と扶養控除の両方で所得控除を受けることが可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
扶養認定が降りた場合、ひとり親控除と扶養控除の両方で所得控除を受けることが可能なのでしょうか?
そのように考えます。
お父様の所得については、48万円いかでしょうか?それが重要です。
ありがとうございます。どの段階での48万以下でしょうか?
昨年度末で定年退職して、今は無職です。今後も働く予定はなく、年金支給開始の65歳までは無収入となります。ただし退職金が入りました。また昨年度の1月から3月までは48万以上の所得がありました。
今年度は認定が難しいと考えた方が良いでしょうか
今父は元職場の任意継続保険に2年を限度に加入していますが、私の健康保険に扶養として入ってもらった方が経済的にも節約できるのではと考えております。

竹中公剛
今父は元職場の任意継続保険に2年を限度に加入していますが、私の健康保険に扶養として入ってもらった方が経済的にも節約できるのではと考えております。
そう考えます。
ここのところから、相談者様がいう扶養について、考えると、
社会保険にいれることについて、考えていませんか?
昨年度については、考えません。
会社に行って、社会保険の扶養に入れていただいてください。
悩まないで、申請ください。
今後も働く予定はなく、年金支給開始の65歳までは無収入となります。ただし退職金が入りました。また昨年度の1月から3月までは48万以上の所得がありました。
社会保険と所得税とは、考えが違っています。
社会保険で入れなくっても、所得税は、所得=今年の所得の問題です。
所得税は扶養に入れて、良いと考えます。
社会保険は、会社の担当者に言って、、申請してください。
本投稿は、2022年05月11日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。