換価分割によって発生した譲渡所得税の節税について
相続があり、法廷相続人が2名存在します。
遺産に土地があり、換価分割によって土地を売却し分割しました。
よって、譲渡所得税が発生しました。
状況を箇条書きにいたします。
・土地全部の売却金額が4000万円
・法廷相続人が2名でしたので、2分の1の2000万円の譲渡所得
----いまここの状態です----
・来年、譲渡所得の20%に値する400万が譲渡所得税を支払う予定(経費は無視してお話しています)
【質問1】
この状態で、不動産投資として、2000万円のマンション1室購入すれば、土地譲渡の所得が無くなったことになるでしょうか?
(不動産売却を事業と考え、マンションの購入を経費として考えられますでしょうか?)
【質問2】
この状態で、その他に譲渡所得税を節税する方法はありますでしょうか?
以上ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんばんは。
以下、順次回答致します。
■【質問1】
この状態で、不動産投資として、2000万円のマンション1室購入すれば、土地譲渡の所得が無くなったことになるでしょうか?
(不動産売却を事業と考え、マンションの購入を経費として考えられますでしょうか?)
マンションを購入してもその全額を経費にすることはできません。
なお、居住用の場合は基本的に1円も経費になりませんが、賃貸用の場合は受取賃料が不動産所得となり、ここから経費を控除できます。
経費となるのは、建物の減価償却部分、利息、管理費、固定資産税、不動産手数料等になります。
減価償却費は、建物部分を1,000万円、耐用年数を50年とすると年間20万円になります。
■【質問2】
この状態で、その他に譲渡所得税を節税する方法はありますでしょうか?
亡くなった方の居住用不動産でしたら、更地にして譲渡することで控除を受けることができます。
そうでない場合は、控除はありません。
なお、売却金額から取得費と譲渡経費を控除した金額が譲渡所得となります。
また、取得費が不明の場合は売却金額×5%とすることができます。
2,000万円で売却したのであれば、最低でも100万円は売却金額から控除できるということですね。
夜分迅速な回答ありがとうございました。
理解いたしました。機会ございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年07月26日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。