経費と落とした場合一時所得になる?
経費で物を買えた場合、本来自分のお金で買う費用分の経済的利益を経費の支払い先から得たとしてその購入費が一時所得になることはありますか?
税理士の回答

あなたが社員の場合は給与、社員でない場合は一時所得になると思います。
経給与になって課税されるのなら経費で落とす意味が無くなるのではないでしょうか?
同窓会のような人格なき社団の場合はどうなりますか?
会社で費用を負担してくれる場合、その負担金額はその社員の給与になるということなのでしょうか?

経費で落とすだけだと税金逃れなので認めないということです。人格のない社団の場合も同様です。
一つ聞いてもいいですか?
テレビ番組にはBGMがついていますがその多くは有償の曲が使われています。
それらを聴くことで有償のものを無償で得たとして経済的利益になりますか?

経済的利益でしょうが経済的利益=課税でなく、金額算定できなければ課税対象にならないと思います。
ありがとうございます。
無償で物を得た(経済的利益)を得ただけでは即課税されないということなのでしょうか?
有償のBGMの場合市場での価格が決まっていますから1000円の曲を聴いた場合1000円の経済的利益を得たとして金額算定出来ないのでしょうか?
Youtubeの動画を見るだけで経済的利益を得たとみなされて課税されることはありえますか?
例えば家族が購入してきたDVDを一緒に見たときに購入していない家族はDVDの購入費用分の経済的利益を得たことになりますか?

経済的利益を得ただけでは即課税されずYoutube動画や家族が一緒に見た場合は視聴料は決まっていないので課税対象ではないと思います。
例えばアニメやドラマにはOPやEDが付いていますがそれを聴くと経済的利益は発生するのでしょうか?
やはり有償の曲を見たり聴いたりしただけでは経済的利益とならないのでしょうか?
ちなみに視聴料は決まっていないとはどういうことなのですか?
同居の家族はお金を払わずに家族の購入したDVDを無償で見ることが出来た訳ですから経済的利益とはならないのでしょうか?
金額を定めることが出来ないとおっしゃりましたが、2500円のCDを無償で聞けば2500円、5000円のDVDを見れば5000円と明確に数値化できませんか?
やっぱり無償の曲を聴いただけで課税されるとテレビを見ただけで課税されてしまうことになりかねないので日本では課税しないことになっているのでしょうか?
そうでないと歌番組やYoutubeの曲番組を
見るだけで無償で歌を享受したとして多額の一時所得が生じてしまいますよね

市場価格は売り買い双方の同意で成立しますので一方だけの考えでは決まらず、双方で交渉して価格を決めてください。提供側が無償の設定であれば市場価格ゼロで所得は発生しません。
それはすなわちTVやYoutubeで無料で音楽を聴くだけなら経済的利益は発生しないということなのでしょうか?
例えばジュースを無償で現物で貰うと贈与か一時所得かで課税されますが、無償で音楽を聴いただけでは課税されないのはどうしてなのでしょうか?
またゲームをプレイするとサウンドトラックのBGMを無償で聴けますがこれによってゲームをプレイするだけで一時所得、経済的利益は発生するのでしょうか?
同様にゲーム実況を見たことで一時所得として課税されることはありえますか?
ゲーム実況を見るとゲーム内BGMを無償で聴くことが出来ます

提供側が無償提供しているものは時価も対価もゼロのため経済的利益(時価ー対価)も0-0=0となります。
するとゲーム実況でついてくるBGMも提供元が無償提供しているために経済的利益も0になるということなのですか?
アニメやドラマのOPやEDも提供側が無償で提供しているので経済的利益0ですか?
本投稿は、2022年05月26日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。