総合譲渡の費用について
ある総合課税対象の資産を売却しました。
相手方から振込手数料を差し引かれて入金になったのですが、
この差し引かれた振込手数料は譲渡費用に含まれるものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

加々美孝二
譲渡費用とは、譲渡資産を売るために直接かかった費用のことですので振込手数料も譲渡費用に含まれるものと考えます。
ご回答ありがとうございます。
私もそう思ったのですが、振込手数料はあくまでも売却代金の送金の手段であって
譲渡資産を売るための直接的な費用という事が疑問です・・・。
売却した代金の受け取りは現金等で直接受け取れば振込手数料はかかりません。
代金の受け取りをあくまでも振込にしただけで、振込手数料は譲渡資産を売った後の話に
なるのではないかと考えています。
この考え方自体が根本的に違い譲渡費用に含まれるものなのでしょうか?
すいません。もう少しだけお付き合い願います。

加々美孝二
少し、説明に窮するところですが、次のとおり整理してみました。
所得を計算する上での「必要経費」について説明します。
必要経費とは、 所得を生み出すために必要な経費で、課税所得の計算の際、収入金額から控除されます。
譲渡所得の必要経費には、「取得費」と「譲渡費用」があります。
所得税法は「譲渡費用」について「資産の譲渡に要した費用」と表して、取扱通達は「譲渡費用」について「当該資産の譲渡に際して支出した、直接要した費用」と示しています。
本件の売却(譲渡)においては、その売却代金が手元に入金されたことをもって収入(所得)が実現されることになります。
その収入(所得)を得ることの手段として振込手数料を支出していることになりますので、「譲渡所得を得るために支出した費用」と言えます。
一般的な必要経費の話ですが、例えば、商品の小売で商品を300,000円で売却し、売り手が振込手数料(550円)を負担する場合(買い手が振込手数料550円を差し引いて振込)の仕訳は、次のようになります。
普通預金 299,450円 / 売上 300,000円
支払手数料 550円
この場合、収入金額(売上)300,000円に対して必要経費(支払手数料)550円を差し引いて所得金額を計算することになります。現金決済の場合は支払手数料が発生しませんので差し引くものはありません。
今回の譲渡について、当てはめてみると次のようになります。
普通預金 299,450円 / 売却代金(譲渡収入) 300,000円
支払手数料(譲渡費用)550円
本投稿は、2022年06月02日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。