ドイツ在住・日本での収入の税金や確定申告について
日本の会社で働いた場合の税金の納め方・確定申告について。
ドイツに住んでいるが、日本の中小企業で月87000円を稼いでいる場合(ここから厚生年金・健康保険が引かれる)
税金の納め方・確定申告はどのようにすればよいのでしょうか。
日本では所得税が発生しないとの認識です。
給与は日本口座に入り、会社側は私がドイツ在住のことを分かっており、
会社が登録している私の住所は日本の住所(実家)となっています。
給与明細などはなく、日本の口座に毎月給与が振り込まれているのですが、ドイツで税金を支払う・確定申告をすることになれば、自分で金額を自己申告するということになるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方がドイツの居住者、日本の非居住者である前提で説明いたします。
貴方が日本の会社の役員でない場合、通常給与収入は、日本での勤務がない場合は、日本の課税対象にはなりません。
貴方が役員の場合で、給与が役員給与(役員報酬)の場合は、源泉分離課税となり、支給時に20.42%の源泉徴収がされます。
なおその場合、ドイツ国との二重課税になりますので、当該日本で課税を受けた分はドイツ国での「外国税額控除」の対象となります。
※ 日本での勤務に基づき給与課税された時には、同様に「外国税額控除」の対象になります。
また、日本の非居住者であった場合も、日本の厚生年金や健康保険に加入できると聞いていますが、詳細は会社が加入している健康保険組合にお問い合わせください。
なお、居住者・非居住者の判断は、会社の登録住所は日本の住所とのことですが、実際の貴方の住所(居住)地で判断されます。
国税庁HPから
非居住者の課税関係を説明した「源泉徴収のあらまし」を添付します。
7枚目(P275)の表が分かりやすいと思います。給与の課税の説明は、43枚目(P311)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
居住者、非居住者の判断は以下を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
健康保険組合に問い合わせたところ、今のままで問題ないとのことでした。
会社の税理士によると、口座も住所も日本のものなのでドイツ側には何も分からないため、ドイツで何か申告したりするのは必要ないと言われたのですが、実際にはそれは正しくないということですか?
ドイツには何経由で私の収入があることが分かるのでしょうか?

米森まつ美
回答します
「何もしなくともよい」というのは「申告納税義務者にはならない」と同意語ではありません。
「課税が発生しない」のであれば「何もしなくともよい」とは思いますが、文脈からではそのように解釈できませんので、正しいとこととは思えません。
また、「なに経由で」とお尋ねですが、日本とドイツなどでは課税上の情報交換などをしています。しかし、少額である取引や課税上弊害がある取引でない場合は、情報交換や調査依頼はなかなかできるものではありません。
なお、日本でも「自主申告納税制度」を採用しています。
この場合であっても、全ての取引や所得を税務署や市区町村が把握することは不可能です。
しかし、だからと言って申告義務がある者に対し「税務署は分からないから」「申告納税は必要ない」とは言えません。
会社の税理士先生がどのような考えで仰ったのか分かりませんが、私ども税理士は正しい申告・納税の指導をする義務があります。それは、日本国の税務に関連することだけだとは私は考えていません。
ご判断はお任せします。
本投稿は、2022年06月12日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。