税理士ドットコム - [所得税]実家や友人の家に泊まることで節約した宿泊費、課税される? - そういった利益は課税されないものと考えられます。
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実家や友人の家に泊まることで節約した宿泊費、課税される?

友人や実家に泊まった場合本来現地のホテルで泊まればかかる分の宿泊費を節約したとして経済的利益の対象になりますか?

税理士の回答

 そういった利益は課税されないものと考えられます。

ありがとうございます。

以前に持ち家に住んでいるために家賃を払わずに済んでいる分の帰属所得が存在するといった話を聞いたことがあるのですが、私が挙げた事例は何故課税されないのでしょうか?
単に便宜上の問題ですか?

記載のような所得について、日本においては課税する制度とはなっておりません。
 課税するしないは、国がその課税制度を選択するかしないかの問題だと考えます。
 記載のような所得に課税することは、日本においては大多数の国民の理解得られないのではないかと考えます。

なるほどありがとうございます。

制度上課税するような仕組みになっていないということなのですね。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました!

安心出来ました。

 お役に立てたとすれば幸いです。

例えば税理士さんは他の税理士に頼まなくても自分の知識で無料で自分の確定申告書を作れます

また友人がある専門的知識を持っていれば自分で専門書を買わなくても無料で学習することが出来ます

農家は米を買わなくても自分で作った米を無料で食べることが出来ます。

このようにして得られた利益(本来依頼するのにかかる費用 帰属所得?)も課税されないということなのでしょうか?

そういった利益は課税の対象とはされていません。

帰属所得は非課税なのでしょうか?

本投稿は、2022年06月13日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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