メールは所得の中に含まれるか?
受信したメールは一時所得の中に含まれますか?
税理士の回答

丸山昌仁
メール自体に何かあるのでしょうか。何故、一時所得になるのか分かりません。一時所得にはならないと回答します。
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、電子データには所得を構成するような経済的価値は無いということなのでしょうか?

丸山昌仁
よく理解ができません。具体性がないので回答できません。
金銭は手に入れたら所得が発生しますよね?
同様にダウンロードしたり受信して入手したデータには金銭と同じ経済的価値はあるのだろうかということです

丸山昌仁
そのような課税について聞いたことがないので、税務署に質問してみてください。
となると貰った郵便物だったりプリントも所得にならないということですか?

丸山昌仁
課税になるかどうは課税庁に聴かれたらと思います。
本投稿は、2022年06月15日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。