海外預金の日本送金時における利子収入、為替差益に関わる税
日本企業の海外子会社に駐在して10年超です。この度駐在員を解任され帰国予定です。日本の住民票は転出しており日本非居住者です。現地給与を現地銀行に預金しておりましたが、帰国前に日本の自己の口座に送金しようと思います。現時点では為替レートが円安なので多くの為替差益が出ます。また、現地預金も定期預金にしておりますので、多くの利子を生んでおります。これらの利益は日本円で送金した場合、何らかの所得として課税対象になるでしょうか?その場合の計算方法はどうなるでしょうか?上手な送金方法がありましたらご教授ください。総額は約1500万円です。
税理士の回答

土師弘之
非居住者の時代に日本以外の国で発生した利子などの所得については、帰国後に日本で課税されることはありません。居住国で課税されるはずです(金融所得非課税の国もありますが)。
ただし、その預金等を外貨のまま持ち帰り日本で円貨に換金した場合には、その為替差益は「雑所得」として課税されます。
丁寧なご説明ありがとうございます。 利子所得の件、理解いたしました。 後半の円転する場合の差益について、帰国前に駐在先の銀行から日本の自己の口座に円転して送金する場合は非課税対象、外貨を持ち出し日本国内で円転した場合は、雑所得として課税対象となるという理解でよろしいでしょうか? お手数をおかけしますがご教授くださいますようお願いします。

土師弘之
駐在先の銀行で円転してから日本の口座に送金した場合は、日本では為替差益が発生していないと考えられますので、課税は生じません。
持ち出した場合は日本で換金しているので為替差益は生じます。
迅速、且つ明確な回答ありがとうございました。 疑問が晴れました。
本投稿は、2022年06月22日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。