専従者給与が否認された場合の妻の所得税について
個人事業主ですが、もし今後専従者給与の一部が否認されることがあった場合
私の所得税は増えることが理解しています。
ただその否認部分について、妻の所得税は更正の請求で減額申請できるのでしょうか?
それとも、妻の所得税はそのままなのでしょうか
たかいままだと納得がなんとも納得がいかないような気がしますが
税理士の回答

竹中公剛
ただその否認部分について、妻の所得税は更正の請求で減額申請できるのでしょうか?
それとも、妻の所得税はそのままなのでしょうか
そのままだと理解しています。・・・否認は、私の所得に対してのもの・・・。
給与は、妻に支払われているので・・・そのままです。
たかいままだと納得がなんとも納得がいかないような気がしますが
納得がいくか行かないかの問題ではないと考えます。

米森まつ美
回答します
「更正の請求」や「源泉所得税の過誤納還付請求」の対象にはなりません。
一旦「給与」として支給されたことによる所得税ですので、過誤納請求はできません。(自己否認の還付請求もできません)。
更正の請求は確定申告をした人の申告内容が誤り還付を受ける手続きですが、同様の理由によりできません。
しかし、調査の場合は否認される内容にもよります。
専従者給与として交付した金員が「その労働の対価」として認められないとした内容であれば、職権による還付となると考えられます。
ただし、「贈与」と認定され「贈与税」が課税される可能性もあります。
こればかりは、調査に関することですので、一概には説明できません。
なお、自己否認による過誤納請求ができなくなったのは、様々な事情からに税制改正が行われ、昭和62年分からだったと記憶しています。
本投稿は、2022年06月24日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。