ブックメーカーでの利益が雑所得として認められるかどうかの線引きに関して
タイトルにある通り、ブックメーカーでの利益が雑所得として認められるかどうかの線引きはどこになるのでしょうか?
税務署の判断次第ということは重々承知しています。また、雑所得で確定申告して指摘されたら不服申立てしたらいいじゃんというような回答もごもっともですが必要としている回答の趣旨とは違います。(分かった上でそれでもブックメーカー=一時所得という単純な括りにしっくりきていないので相談しております。)
ブックメーカーを趣味程度に行い、利益が出た場合はギャンブルで得た利益として一時所得というのはわかります。
では、試合の細かなデーターを収集と精査し、期待値に則って投資として毎月数百から数千ベットして安定的に平均的な会社員給与以上を取得した場合でも「ブックメーカー=一時所得」という図式になってしまうのでしょうか?
ブックメーカーは全て一時所得と判断されてしまうのか、そもそも投資として掛け金自体が少な過ぎる(過去の競馬での雑所得の判例は数十億円規模というのも知っています。)のか、もしくは他の理由でなのかご教授ください。
また、仮にブックメーカーでの収益が明らかに生活の基盤になっていると判断できる(他の収入よりも多く、生活の柱になっていることが証明できる場合など)場合は雑所得としての申告に筋が通るのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ブックメーカー
原則として、一時所得である。
これに異議を申し立てれるかどうか、だけです。
難しい議論はいらない、と考える。
本投稿は、2022年07月18日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。