地主 小作人 共同売却の譲渡所得税について
小作人の権利で、土地の売却価格の半分は小作人が、半分は地主になりました。
以下の文章をネット上で見つけたのですが、両者に譲渡所得税がかかると書いてあるのですが、よくわからず。
例、1億で農地売却
地主(農地所有者)小作人は半分ずつの5000万円分の譲渡所得税がかかりますか?
それとも、地主が1億分の譲渡所得税を支払い、小作人へ5000万円分の贈与税が発生するのですか?
教えてください。
農地所有者がと小作権者による共同売却による方法
農地所有者と小作権者が売却前に分割の割合を決めておき、共同で売却して換金する方法です。 この場合は両者に譲渡所得税がかかります。
税理士の回答

土地等の譲渡が譲渡所得となります。ここで、土地等というのは、土地及び小作権・借地権などです。ですから、両者とも譲渡所得となります。
ありがとうございます。
農協、土地売買業者に確定申告の際、チェックしてもらい行ったのですが、税務署の調査が入り、
土地売買価格の全てに譲度所得税がかかり、
土地売買価格の半分を小作人に渡し、その分の贈与税も負担しと、
小作人が有利な結果になってしまいました。
教えてもらった通りに行ったのですが追徴課税もとられ…
賃貸も破格の値段で、長年の家賃を引くと6500万円小作人がプラスの計算になったため納得がいってませんでした。
実際には小作人はなくなっていて、その息子が小作人の権利を主張し土地の半分の価格を請求してきて裁判に。半分の価格を渡すことになってしまいこのような結末に。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月24日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。