日本在住外国人、海外企業に勤めている場合の税金とその他の留意点について
似ている質問がいくつかある中で申し訳ございません。
こちらでご相談させてください。
オーストラリア人の夫と結婚しており、子供が1人います。夫は現在、日本の会社に正社員として勤めています。今後は日本に住みながら、オーストラリア企業へ就職(フルリモート)する予定です。私(日本人妻)は現在無職ですが、今後正社員かパートで社会復帰したいと思っています。
つきましては、オーストラリア企業へ転職した際の税金等の対応ついて、下記の通りいくつかご質問があります。
1.給与の振込先について。収入は、オーストラリアの銀行口座に振込む場合と日本の銀行口座に振込む場合ではなにか異なる点がありますか?
2.税金の支払いは、振込先の国でのみ支払うことになりますか?(オーストラリア口座に給与振込ならオーストラリアでのみ税金を支払い、日本では税金は払わない)
2.年金・保険料・住民税は、各自自分たち(私と夫が別々で)で支払うことになりますか?
3.その他、確定申告や税金など、注意すべき点などはありますでしょうか?
複雑なことになってしまい、初めてのことだらけで、自分で調べていてもなかなか欲しい回答が見つからず困っております。
お忙しい中大変お手数ですが、ご回答いただけますと大変助かります。拙い文章のため、ご不明点ありましたらその旨ご返信いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
所得税は、どこで働いているかによって課税される国が決まります。
日本国内に居住し、リモートワークで日本国内で仕事をしているのであれば、その収入(給料)は日本で課税されます。支払者がオーストラリアの企業だからと言ってオーストラリアで課税されるわけではありません。
よって、
1.について
どこの口座に振り込まれようと税金に関しては何も変わりません。
2.について
上記のとおり日本で課税されます。オーストラリアで課税されることはありません。
3.について
健康保険料・年金保険料・住民税については、課税形態が異なりますので、下記4.のとおり別々に支払うことになります。
4.について
日本の企業で従業員として働く場合は、原則として、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料については源泉徴収され、年末調整で納税等が完結します(年末調整が出来ず、確定申告しなければならない場合があります)。
しかし、オーストラリアの企業からの給料は、源泉徴収して納税することができないため、給料受給者自身が確定申告により納税する必要があります。このため、国民健康保険・国民年金・住民税は自らが手続きを採り納付する必要があります。

安島秀樹
2ですが、家族(奥さん、子供)がオーストラリアにいるとオーストラリアの居住者になって、日本でもオーストラリアでも申告が必要です。文面では家族全員日本とのことで、日本の申告だけでいいと思います。給与の場合、オーストラリアの会社から所得税は源泉されないと思いますが、まちがって天引きされることが多いので、注意が必要です(まちがうと30%ひかれます)。オーストラリアは社会保険料のない国だと思うので、なにも天引きされないと思います。いじょうのことはオーストラリアの税務署に電話して、自分で確認してください。
土師様
早速のご丁寧なご回答を誠にありがとうございます。大変助かります。いただきました回答を元に、一つずつ調べ対応していこうと思います。
また不明点が出てきましたらご質問させていただくかもしれませんが、その際はまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
安島様
早速のご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
税の天引きについて、注意点をご教示いただき大変助かります。
引き続き、いただきましたご回答を元に自身でも調べ、対応していこうと思います。この度はありがとうございました。
本投稿は、2022年08月03日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。