租税条約の届け出と報酬支払い日
非居住者である自由職業者が、租税条約の届けによって
源泉徴収額の免除を受けようとする場合、
届けのタイミングは、「支払いを受ける日の前日までに税務署へ提出」とあります。
郵送で必要な付表などと共に所定様式の届けを税務署へ送付すれば、
その後は許可証などの交付を待たず、支払を受けてよいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
許可証などはないと思います。それでいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
消印を提出日として処理しようと思います。
本投稿は、2022年08月04日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。