競売の保管金について
個人で所有していた不動産(賃貸経営)が
競売で売却しました。
その際
保管金が発生して振り込まれました。
① これは所得になるのでしょうか?
② 所得になるのであれば区分は譲渡所得になるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
競売による換金が避けられない状況で行われ、債務の弁済に充てられた部分は、譲渡所得が非課税になります。
債務にあてられなかった金額は課税です。
また、競売によらなくても債務の弁済は出来る状態で、あえて競売を受け入れた場合は、譲渡所得として課税されます。
なので
①② 譲渡所得になります。
競売が避けられない状態であれば、債務の弁済に充てられた金額は非課税です。
競売は、足元を見られ、任意売却より落札金額が低い場合が大半なので、普通は他の方法を選べない場合が多く、競売が避けられない場合が多いと思われます。
返信ありがとうございます
加えて質問なのです
物件は
① 賃貸経営での活用
② 5年以上保有
③ 保管金が45万円ほど
質問なのですが
❶ 5年以上保有なので長期譲渡所得という認識でよろしいでしょうか?
❷ 税率は❶が正しいのであれば、税率が約15%(所得税)約5%(住民税)という認識でよろしいでしょうか?
❸ 特別控除はとくにはないという認識でよろしいでしょうか?
根拠
https://www.nomu.com/tax/sell/joto.html?media=1001&menu=20&gclid=Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x0sbzRmcMvX-v7Aaj4jC7T0-iRw-9WrjXIv4XBxbsGM0rfnz4ti2HAaAv0QEALw_wcB

長谷川文男
長期短期は譲渡した年の1月1日現在で判定します。
特別控除はありません。
税率も合っています。
(復興特別所得税2.1%もあります。)
他に所得がなければ、基礎控除48万円(住民税43万円)等は引けます。
本投稿は、2022年08月17日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。