リサイクルショップでの売却による税金
靴が好きでスニーカーを集めては売り集めては売りを繰り返しております。転売目的ではなく、自ら使用する目的での購入です。お恥ずかしながら飽き性なため、新品を購入しては履かずに売却するということもありました。
売却先としては複数のリサイクルショップとなっています。メルカリ等は一切利用しておりません。
今年だけで6回ほど売却を繰り返しています(1.2.6.7.8月、7月は2回売りに行きました)。足数は50足(内新品は10足あるかないかです)程度、売却額としては総額60万弱ほどとなっていますが、ほとんどは購入額以下での買取となっています。また、9.10月で後10足程売却予定がありますが、15万円程度になるかと思われます。
そこで質問です。
①新品も含まれる靴の売却は生活動産として認められますでしょうか。また足数が多いことで認められない場合もありますでしょうか。
②1年で合計8回ほどの売却になりますが、業者等と認定される可能性はありますでしょうか。
③リサイクルショップでの売却が税務署にばれることはあるのでしょうか。
④売却予定ではなかったため領収書がない物も多々あります。また売却した際の明細もありません。クレジットカードで購入したものもあれば現金で買ったものもあります。売却した足数、合計金額は残していますが、細かい品番などは覚えていません。もし税務署に何か聞かれた際はどう対応したらよろしいでしょうか。
お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
かなり難しい問題です。
生活用動産の販売とは言えないと考えます。特に回数が多く継続的な販売、未使用品などの転売すなわちネットのせどりと同様なので、生活用以外は少なくとも雑所得扱いすべきです。
リサイクルショップに対して、国税当局が資料収入に入ると判明します。
税務署からお尋ねがあれば、正直に説明し、記憶の範囲内で答えるしかありません。以後、必ず資料を保管することで、以前は無知で何も知らなかった、知ってから資料は保管していると反省の態度を見せることです。税務署の担当官も人間なので、そこに期待するしかないと思います。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
全て生活で使う目的で購入はしていました。
利益がほぼ出ていない(出ていても1万円にも満たない程度)状況ですが、雑所得として確定申告すべきでしょうか?

丸山昌仁
あなたの判断ですが、例えば未開封の物を売った利益を雑所得として算定した場合、48万円を超えてなければ確定申告は不要です。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
利益の件でご相談です。
もしクレジットカードの明細が残っているものがあればそちらを経費として計算し、収入に対し所得がマイナス、もしくは20万円以内であれば確定申告はしなくていいとの考え方でよろしいでしょうか?
クレジットカード明細には販売店、購入日時、金額の記載がありますが購入品の記載がありません。
その場合でも明細に「靴代」と記載し提出してもよろしいでしょうか?

丸山昌仁
20万円は給与所得があり、この給与が1箇所で年末調整を受けていることが条件です。給与がなければ確定申告は48万円が基準です。
また、現状ではあなたの言われるとおりなので、クレジットの使用明細とレシートは必要です。近い将来、クラウド会計ソフトと連携させ、クレカの明細も把握できるようにると聞いていますが、それまではレシートは必要です。
丸山様
レシートが無いものもありますが、とりあえずクレジット明細を保管しておきます。
たくさんのご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月08日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。