学生のFXでの上限について
私は現在大学4年生でFXとアルバイトでお金を稼いでいます。
もし103万の壁内でギリギリまでFXで稼ぎたい場合は48万円が上限という認識で問題ないでしょうか?
103万=給与所得(55万)+基礎控除(48万)で構成されていて、基礎控除でFXの雑所得分、給与所得でアルバイト分が消化されると思っているのですが大丈夫ですかね?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

丸山昌仁
回答します。
アルバイトは給与所得になります。
給与はあなたのお考えのとおり、収入から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残りが給与所得です。
また、FXは雑所得になります。この場合、売り買いに関する明細を取り扱いの証券会社等から発行されますので、それを見て、手数料を引いた利益がいくら出たか算定します。その利益が雑所得てす。
給与所得と雑所得のごうが48万円を超えますと、確定申告の必要がなるほか、扶養にも入れなくなります。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月09日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。