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課税世帯と非課税世帯の見分け方

現在、母親と成人している子供の2人暮らし。2人とも働いていて所得税課税世帯です。
子供は治療のため数ヶ月前から休職中で、非課税の傷病手当金受給中です。
子供は今年になって3ヶ月程度しか働けていません。
今、生計はほぼ別なので世帯分離をする予定です。
◯9月に世帯分離をする
◯子供が今年もらったのは数ヶ月分給与の30万程度

①子供は令和4年度は所得税非課税世帯になりますか?
②令和4年度において子供が課税世帯か非課税世帯を判断する仕組みが分かりません。年度途中の世帯分離がどう影響するのか教えてください。
金額は1年間通じてどのくらいの収入があったか、ですよね?
対象者の世帯はいつの時点をみるのですか?
仕組みがよくわかりませんが。

税理士の回答

回答します。
非課税世帯は無収入、生活保護などの規定があります。後、所得基準もありますが、各自治体で少し計算が違うようです。まず自治体のホームページから非課税世帯の基準を見つけ、算定してみてください。算定方法は少し難しいので、算定方法の画面を見ながら電話で確認することも必要かと思います。その際、世帯分離した時に判断されるのか、それとも年度変わりに判断されるのか確認してください。

確認しましたら、①令和4年1月〜12月の所得で判断する、②①に基づいて令和5年7月1日に更新するとのことです。
◯今は親と子供が同居で課税世帯。
◯9月から世帯分離したら、親は課税、子供は非課税です。
この場合、令和4年に子供が、親と同居しながら3ヶ月程度は源泉徴収されながら働いていて、年途中に世帯分離して非課税になった場合令和4年に子供は課税だった、非課税だった、どちらですか?
説明が下手ですみません。
私の地域での市役所の方の説明が分からなかったので質問しました。例えば先生の地域や知っている例で教えてもらえませんか?とりあえず、仕組みが知りたいのです。
子供だけみると令和4年は30万しかもらえないので税金が戻ってくるのでは?と思っているのですが…。

お子さんが令和4年の給与収入が30万円なら非課税になるはずです。
給与は給与所得控除という給与の経費が55万円ありますので、この55万円を超えない限り所得は発生しませんので非課税になるはずです。
基礎年金しかもらっていない高齢者の方は、年金控除が110万円ありますので所得「0」です。この方は非課税世帯に配布されたコロナの給付金が出たと伺っています。

私の説明不足なのですが…。
非課税になる金額は分かります。
分からないのは、令和4年の途中で課税世帯から非課税世帯(世帯分離することにより)になった場合、結局子供は、令和4年は課税世帯とみなされるのか、非課税世帯とみなされるのか、ということなんです。
少しの期間でも課税世帯(子供は30万程度しか給与がなかったので非課税だろうけど、親と同一世帯だったから課税世帯に属していますよね?)だったら課税世帯とみなされるのか、もしくは、今月に世帯分離して以降は非課税世帯だから令和4年は非課税世帯だったと、来年7月にみなしてもらえるのか。
「◯月◯日」時点に課税か非課税かで決まるなら分かりますが、「令和4年」に課税か非課税かと問われた場合にどうなるかを教えてもらえませんか?

この件は自治体に確認してください。
私のお客様の経験上の話ですが、私自身も自治体に質問し教えてもらいました。詳しい事情も分からずに、これ以上回答するのは、混乱を招くので差し控えます。手続きも含めよくわかっているあなたが確認するべきかと思います。

分かりました。
有難うございました。

本投稿は、2022年09月10日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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