自己株式の仕訳
自己株式を取得した際、仕訳が下記の様にならない(できない?)のは、会社法に利益処分という概念が存在しない事と関係があるのでしょうか?
(会計上)
自己株式500/現金700
利益剰余金200/
※資本金500相当の自己株式を取得
税理士の回答
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第7項で「取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。」と規定されているからです。
本投稿は、2022年09月27日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。