終身月払、解約返戻金なしの場合の終身医療保険の税務処理について
今回、法人で以下の終身医療保険に加入しようと検討しています。
保険期間 終身 払込期間 終身
払込方法 月払 契約者 法人
被保険者 役員 受取人 法人
解約返戻金 なし 保険料 3万
この場合の保険において、全額保険として損金算入してもいいのでしょうか?
また、将来退職時に名義変更を考えています。
その時、解約返戻金はないため無償で個人に変更してもいいのでしょうか?
解約返戻金があるものは解約返戻金相当額で買い取るか給与扱いになるとは聞いたことがあるのですが返戻金がない場合は検索しても出て来なかったのでよろしくお願いいたします。
第三分野の保険は改正があったと伺って調べてみたのですがうまく理解できてる自信がないので投稿させていただきます。
解約返戻金なし、短期払込でもなければ従来通り経費。
解約返戻金ありであれば返戻率により資産計上の認識でいいのでしょうか?
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

全額保険料として損金算入してもいいと思います。無償で個人に変更してもいいと思います。
本投稿は、2022年09月28日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。