<法人税法>効果が次年度以降にも及ぶ費用を資産計上にしつつ申告調整で全額損金にできるか?
先日は、相談事項「<法人税法>損金経理要件の定めがない費用を会計上費用にせずに損金にすることの可否 」
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_98273/
について土師弘之先生に詳しくご回答頂き、ありがとうございました。
具体的事例について、他の先生方を含めて皆様に相談申し上げます。
3年に1回刊行される定期購読誌への広告掲載を検討しています。今期内に出版社にて刊行・配布が終わる見通しのものです。主として来期、更には再来期の収益に繋げる目的です。
今期に債務確定するので損金対象と思いますが、収益が生じる時期の費用にしたいので、会社(私だけが株主。役員です)の方針として会計上は長期前払費用にする一方、広告宣伝費に損金経理要件がないことから法人税法22条3項とその通達にを根拠に、申告調整のみで全額今期の損金にすることを考えています。
この税務処理に、法人税法上の問題ありませんでしょうか?
関連QA:「<法人税法>損金経理要件の定めがない費用を会計上費用にせずに損金にすることの可否 」
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_98273/
税理士の回答

竹中公剛
広告費は、債務確定している。
それを長期未払費用に確定決算で、承認している。
法人税法上も、それに従う。
ので、申告調整は認められない。
単純なことのようにも思われます。
となるのでは・・・。
本投稿は、2022年10月08日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。