ダブルワークにおける役員社宅
弊社の役員Aに社宅を貸与しようと思っております。Aは別の会社で正社員としても働いており、顧問税理士に聞いてみたところ、Aは別の会社でメインとして働いているため、弊社で賃貸料相当額をAから収受し役員社宅とすることはできないと言われました。この指摘をされる理由が分からず、考えられる理由がありましたらおうかがいしたいです。
税理士の回答

質問文からははっきりわかりませんがAが契約者の場合、Aの自宅を借り上げてAの社宅としている場合、Aが選んだ物件を会社契約してAの社宅としている場合のいずれも住宅手当(給与)となります。
本投稿は、2022年10月11日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。