金銭等不交付要件について
適格要件のうち、金銭等不交付要件について、a社、b社で株式移転を行う場合、a社株主には親会社株式のみ、b社株主には親会社株式+現金を交付すると、a社も金銭等不交付要件を満たさないこととなるのでしょうか。
税理士の回答
ご記載の内容では、そもそもどのような組織再編を行うのかわかりませんので回答不能です。
本投稿は、2022年10月24日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。