合同会社の「決算確定の日」はいつか?
合同会社の場合、法人税別表1の「決算確定の日」に記載する日は、いつになるのでしょうか。
株式会社は株主総会の日のようですが、合同会社には株主総会がないようなので…
税理士の回答

出澤信男
合同会社の場合は、社員総会の日になります。

米森まつ美
合同会社の場合、株式会社のような株主総会はありませんが、後日のトラブルを回避するため、何らかの書面を残すことがあります。
「社員総会議事録」、「同意書」、「決定書」、「承諾書」などのような書面を作成し、全社員の署名捺印をすることが多いようです。
その書面を作成した日が、決算確定の日とされているようです。
会社法第520条では、「合同会社の社員は持分会社の業務を執行し、社員が2名以上いる時は社員の過半数をもって決定する」とあり、
「その他、合同会社の重要な事項を決定する時は社員の同意が必要」とされています。
※ 定款に別途定めがあるときは定款に従います。
ただし株式会社のように「株主総会」を開くようには求められていませんが、便宜上先のような書面を作成し「同意」があったことを明らかにされた上で、税務上の手続きを勧められてはいかがでしょうか。
なお、社員が一人の場合でも便宜上作成した方が良いと思います。
本投稿は、2022年11月11日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。