適格合併における繰越欠損金の引継要件のうち、特定役員引継要件を満たすかについて
適格合併における繰越欠損金の引継ぎについて、制限が課されないための要件の1つとして、みなし共同事業要件を満たすかどうかがあると思いますが、そのみなし共同事業要件のうち、特定役員引継要件についての質問です。
今回の適格合併においては、役員は合併法人と被合併法人ともに同一人物である代表取締役1名のみであり、合併後もこの人物が代表取締役に就任します。
この場合、特定役員引継要件は満たすでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今回の適格合併においては、役員は合併法人と被合併法人ともに同一人物である代表取締役1名のみであり、合併後もこの人物が代表取締役に就任します。
この場合、特定役員引継要件は満たすでしょうか?
どうも無理なような気がしますが・・・。
竹中先生
早速のご返答ありがとうございます。
重ねての質問ですみませんが、そう判断される理由は何でしょうか?

竹中公剛
重ねての質問ですみませんが、そう判断される理由は何でしょうか?
何とも返答ができませんが・・・役員を受け入れるのですから・・・。同一人物だと・・・そうでないと考えた次第です。
それよりは、親子にして、5年後以降に子を解散すればどうでしょうか?
竹中先生
改めてご返答いただき、ありがとうございます。
役員を受け入れるということは、合併法人の役員とは別の人物をもう一人加えないと、同一人物では受け入れたことにはならないということですね。大変参考になりました。
親子にして5年後に子を解散という方法も検討させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月29日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。