適格合併における事業関連性要件について
適格合併におけるみなし共同事業要件のうち、事業関連性要件についてお尋ねします。
飲食店事業を営むA社(合併法人)と同じく飲食店事業を営むB社(被合併法人)で適格合併を行う予定です。
この場合、合併前に被合併法人B社が事業を廃業していても事業関連性要件には問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
被合併法人の被合併事業は合併前に行う主要な事業であることが要求されています(法人税法施行令第4条の3第4項、法人税法施行規則第3条)ので、廃業していれば合併前に行う主要な事業がないわけですから、要件を満たさないでしょう。
前田先生
ご回答をいただきありがとうございます。
やはりその場合には要件を満たさないのですね。
例えば、合併前ではなく、合併と同時に廃業した場合でも要件を満たさないでしょうか?
合併後も被合併法人の事業を継続しないといけないというようなことは、要件ではないと思うのですが。
被合併法人の被合併事業継続要件(法人税法施行令第4条の3第4項第4号)を満たさないので非適格です。
適格組織再編の要件ひとつひとつをこのコーナーで説明することはできませんが、(完全)支配関係下でない組織再編の適格要件はこの他にもあり、全ての要件を満たさないと税制適格にはなりません。
要件一つ一つをこのコーナーで解説できませんので、組織再編税制に詳しい税理士や会計士に直接ご相談ください。
前田先生
丁寧に解説をいただき、誠にありがとうございます。
かなり複雑な要件がいろいろあるのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月29日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。