こどもみらいの還付金
新築を建設中です。こどもみらいで還付金がもらえます。決定事項です。還付金は事業登録者の通帳に入金後、建築主に振り込まれます。事業登録者は課税対象になりますか?一般的には預かり金で処理しますと注意書きにありました。
税理士の回答

河野大佑
建築主に振り込まれます。事業登録者は課税対象になりますか?
最終的に還付金を受け取るべき人は、建物の所有者ですかね?
この認識であっているのであれば、事業登録者は課税対象にならないと思います。
そうです。最終的には建築主に振り込まれます。事業登録者は仲介的な役割だと思います。事業登録者は非課税との認識で良いですか?税務署に聞いたら教えてもらえますか?

河野大佑
>そうです。最終的には建築主に振り込まれます。事業登録者は仲介的な役割だと思います。
承知いたしました。それでは、事業登録者は、その還付金には税金がかからないと思っていただいて大丈夫です。
税務署に聞いてら教えてもらうことはできると思います。
本投稿は、2022年12月11日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。