[法人税]定期同額給与の減額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定期同額給与の減額について

現在、不動産管理の法人を営んでいます。
そこで役員は私のみです。現在少しだけ役員報酬をとっていますが、
源泉が掛からない程度のものです。
これからの収入は退出がない限り決まった賃貸収入は発生しますが、役員報酬を
取っても取らなくても赤字の状態です。
私は全く別の会社で働いており、そちらが生活費としています。
法人自体は今後、経営方針を変更して新規事業を立ち上げる予定の為、法人は
残しておきたいですが、今年から借入の返済が始まり資金繰りが逼迫するので
役員報酬を0円にしようと思っています。
期中で変更しようとしているのですが、税務署へはどういった手続きが必要と
なりますか?

税理士の回答

期中で変更しようとしているのですが、税務署へはどういった手続きが必要と
なりますか?


会計的には、一切問題はありません。
税務的には、減額分を減額した月から決算までを、申告書の別表で、加算して申告します。
税務署には何も言う必要はありません。

役員賞与の事前確定であれば減額の申請はできたと思うのですが
定期同額給与は結果的に損金不算入になるので税法上、減額は
不可能ということなのでしょうか?

役員賞与の事前確定であれば減額の申請はできたと思うのですが
定期同額給与は結果的に損金不算入になるので税法上、減額は
不可能ということなのでしょうか?
質問では、役員報酬を0円
今回は役員賞与。???
減額は不可能と考えてください。

説明が悪く申し訳ありません。
役員賞与は例えばの話です。
事前確定届出給与を提出をしており、業績悪化の場合に必要な手続きを踏んだうえで
減額申請ができたと思います。

今回の質問は定期同額給与も同じような手続きで減額の申請ができるのかという事でした。
定期同額給与は、そういった方法はなく会計上は可能ですが、税法上は不可能という事ですよね?

今回の質問は定期同額給与も同じような手続きで減額の申請ができるのかという事でした。
定期同額給与は、そういった方法はなく会計上は可能ですが、税法上は不可能という事ですよね?
100%ではないですが・・・不可能と考えたほうが良いです。
相当な要件が必要です。

ご回答ありがとうございます。
収入が把握できており役員報酬を0円にしても赤字の状態です。
借入金の返済で資金繰りが苦しくなるので役員報酬をなしにします。
仮に損金不算入にしても税法上の課税所得は赤字の見込ですので、どっちでも
繰越欠損金が少なくなる程度の話ではあるのですが、ちなみにその”相当な要件”とは
災害等の場合などですか?資金繰り逼迫では理由になりませんか?
すいません。知識として教えて頂けると大変助かります。

本投稿は、2022年12月26日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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