海外赴任終了時の法人税納付終了のタイミング
海外赴任が終了し日本へ帰国します。
現在、国内住居を法人へ賃貸しており、源泉徴収により法人税の対応をいただいておりますが
。
帰国にあたり法人税納付終了のタイミングについて考え方をご教示いただけますと幸いです。
例: 4月1日に日本へ帰国(入国)
法人が3月分の賃料を4月2日以降に支払う場合、この時点で私は日本居住者となっていますが、非日本居住者期間を対象とした賃料の支払いのため、法人税の納付は必要でしょうか。
それとも、4月支払い時点で私が日本居住者であることから、法人税の納付対応は不要と考えてよろしいでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「源泉徴収により法人税」ではなく、「非居住者に対する源泉所得税」のことだと思われます。
非居住者に対する賃借料(家賃)に対しては源泉徴収が必要ですが、その賃借料(家賃)が「非居住者」としての「国内源泉所得」かどうかで判断します。
したがって、居住者となった4月支払いであっても3月分が「非居住者」である期間の部分であれば、源泉所得税の課税は必要だということになります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
仰せの通り 、非居住者に対する源泉所得税についての質問となります。
非住居者である期間を対象とした源泉所得税であること理解致しました。
お忙しい中、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年02月07日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。