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役員賞与の不支給の場合の追徴課税等

当社は4月決算の会社です。会社の役員賞与について、4月に役員賞与を支給する旨、事前確定届出給与を提出しておりました。しかし、業績が悪く、賞与を支給できる状況にございません。役員賞与を支給しない場合は、当然税務上の損金にはならないと思いますが、支給しないことで追徴課税などの可能性がございますでしょうか。

税理士の回答

事前確定届出給与は株主総会で支給決議をしているため、当該役員に報酬請求権が発生しているとことから、単に不支給とすると会社側は未払役員報酬に対する源泉徴収義務が残ることになり(所得税法183条2項)、役員は支給されていないにも関わらず所得税課税がされることになります。
これらのリスクを回避するためには、支給日到来前に当該役員から辞退届を受領し株主総会で不支給の決議をする必要があります。役員が辞退した場合は給与所得課税はされないことになります(所得税法基本通達28-10)から、源泉徴収義務も不要となります。
なお、役員賞与の未払債務の債務免除益も生じますが、こちらは益金と損金が同額で相殺され課税所得は生じないことになります。
役員報酬(損金)/未払金、未払金/債務免除益(益金)

補足します。
上記の債務免除益は支給日到来前に辞退届を受理して株主総会決議をすれば、認識は不要です。

本投稿は、2023年02月19日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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