出資している会社が清算した場合の課税関係
法人株主です。出資している関係会社(出資比率40%)が清算した場合に、みなし配当が発生した場合は婦人税計算上は受取配当金益金不算入が適用されます。
また関係会社株式消滅益が発生しても、税務上は資本金等取引で益計上されません。
よって、出資している関係会社が清算した場合は、みなし配当の受取配当金益金不算入部分から漏れた分だけが課税されるということでよろしいでしょうか?
税理士の回答
ご質問のケースのみなし配当は、出資額を超える部分となり(法人税法第24条第1項本文及び第3号)、そのみなし配当は関連法人株式等に係る配当等に該当(法人税法第23条第4項)しますので、益金不算入額は配当等の額-その配当等の額に係る利子の額相当額(法人税法第23条第1項本文)となり、みなし配当-上記の益金不算入額が益金となりますから、概ねご理解の通りです。
ありがとうございます。後半の関係会社株式清算益はよく考えれば100%出資の会社ではないので、清算益に対しては課税されますよね?
会計上の関係会社株式清算益が税務上のみなし配当です。
会計処理と税務処理を混同していませんか?
コメントありがとうございます。
みなし配当と譲渡益は別物になっています。
申し訳ありませんが、貼られたリンクはガイドラインで禁止されているものなので見ておりません。
株式を譲渡したのではありませんよね?
譲渡と清算による資本の払い戻し+みなし配当は全く違うものです。
返信遅くなりすみません。回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月22日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。