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当期純損失が出た場合

弊社は東京都渋谷区に事務所を構える中小企業です。(従業員数50名以上)
今期3月決算ですが、予想ではマイナス15,000,000円となります。
課税所得もほぼ変わりません。
法人税は法人住民税均等割の10万円のみ支払うと思ったのですが、認識はあっていますでしょうか?

また欠損金は中小企業の場合100%繰越できると見たのですが、どういった流れなでしょうか。
15,000,000円だった場合、どれぐらいの年数で割り振っていくものなんですか?

※来期は利益が出る見通しです。

税理士の回答

法人住民税均等割りは資本金・事務所の数等が分かりかねますので、正確な金額はでませんが、下記をご参照下さい(渋谷区のみの場合、最低14万円では?)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf#search=%27%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA++%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E5%9D%87%E7%AD%89%E5%89%B2%E3%82%8A%27
損失が出ている場合は基本的に法人税・地方法人税・事業税はかかってきません。法人住民税均等割りのみとなります(消費税別)。

欠損金は確定申告書に欠損金に関する明細書がありますのでそこへ記載するという流れです。
欠損金額がいくらだったかということは関係がなく、中小法人等の青色欠損金でしたら9年間繰り越して翌期以降の利益と相殺できます。
また、前期が黒字でしたら繰り戻し還付という手続きで還付を受けることもあり得ます。
よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。
200,000円で中間納付があるので100,000円と標記してしまいました。申し訳ありません。

>欠損金額がいくらだったかということは関係がなく、中小法人等の青色欠損金でしたら9年間繰り越して翌期以降の利益と相殺できます。
15,000,000円を1,670,000円として9年で割るように考えるのではなく、
例えば翌期に利益が20,000,000円出たら一度に15,000,000円が控除されて、
5,000,000円が課税所得になるという考えで合っていますでしょうか?
もし翌期が15,000,000円以下の利益ならその分だけ相殺され、残りは翌々期というような。。

還付手続きについてもご教示いただきありがとうございます。

回答おまちしております。



中小法人等が青色欠損金1500万円を繰り越して、翌期に2000万円の所得が出たら、差し引きの500万円が課税所得となる考え方で合っております。
翌期が1500万円以下の所得なら、その分だけ相殺されて残りは翌々期にまた使用できます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2017年12月04日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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