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欠損金の繰戻しによる還付について

今期決算において、欠損金が発生する見通しです。
繰戻しの還付と翌期欠損金の繰越控除をする予定ですが、
国税庁のHPを見ると、欠損金の繰戻しによる還付について、
> ただし、この制度は、1解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び2中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。

とありました。
2018年3月31日決算の企業には適用されないということでしょうか?
解散等する予定はありません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

> 繰戻しの還付と翌期欠損金の繰越控除をする予定ですが、
これらはどちらかしか適用できないのでご注意ください。

>ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
読み取りが難しいですね。適用停止中ですが中小企業者等は平成21年2月1日以後終了事業年度の欠損金については適用があるということです。

> 2018年3月31日決算の企業には適用されないということでしょうか?
法人税法上の中小企業者等であれば、適用があります。
繰戻還付のデメリットなども検討したうえで、適用を受けて下さい。

よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。

> これらはどちらかしか適用できないのでご注意ください。
前事業年度の課税所得でも相殺しきれなかった分に関して、繰越控除を行う予定でおりました。

平成30年までは中小企業のみに適用されるという考えですね。
ありがとうございます。

いえいえ、こちらこそ。
ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月05日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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