Go Payによるタクシーの利用明細・領収書について
弊社社員がタクシーを利用した際に、Go Payというタクシー専用の決済システムアプリを利用して事前登録したクレジットカードで決済し、経費精算の際は、紙の領収書ではなくGo PayのWebからダウンロードしたタクシーの利用明細(乗車場所、降車場所、時間の記載あり)・領収書を提出してきます。紙の領収書でなくても、税務上損金とすることに問題は無いでしょうか?
税理士の回答
紙でなくても経費としては問題ありません。
南先生、早々にご回答ありがとうございました。紙の領収書でなくても問題無し、ということで安心しました。
本投稿は、2023年05月19日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。