税理士ドットコム - [法人税]Go Payによるタクシーの利用明細・領収書について - 紙でなくても経費としては問題ありません。
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Go Payによるタクシーの利用明細・領収書について

弊社社員がタクシーを利用した際に、Go Payというタクシー専用の決済システムアプリを利用して事前登録したクレジットカードで決済し、経費精算の際は、紙の領収書ではなくGo PayのWebからダウンロードしたタクシーの利用明細(乗車場所、降車場所、時間の記載あり)・領収書を提出してきます。紙の領収書でなくても、税務上損金とすることに問題は無いでしょうか?

税理士の回答

紙でなくても経費としては問題ありません。

南先生、早々にご回答ありがとうございました。紙の領収書でなくても問題無し、ということで安心しました。

本投稿は、2023年05月19日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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