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懇親会は接待飲食費になりますか

お世話になっております。
大企業の交際費についてご教授下さい。
取引先が開催した懇親会の参加費は接待飲食費として損金算入限度額計算の飲食費としていいのでしょうか?
現在、交際費の限度額を計算しているときに前のを確認したところ懇親会費を含めてる時と含めていない時があったためご質問させていただきました。

税理士の回答

一人当たりの参加費が5,000円以下であれば接待飲食費にできます。(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)

ご回答ありがとうございます。
5,000円以上の時はどうなるのでしょうか?
50%損金算入の飲食として別表の飲食費欄に数字を入れてもいいのでしょうか?

5,000円超であれば通常の交際費として処理します。
大企業であれば顧問税理士がおられるのではありませんか?
別表の記載方法は顧問税理士にご確認下さい。

本投稿は、2023年05月22日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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